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バイクは経費として計上可能?耐用年数の違いについても解説
車を購入した費用を個人事業主や法人、フリーランスの方は、経費として計上できることを知っている方は多いと思います。しかし、バイクを購入した場合の費用は「経費として計上できるのか知りたい」という方は多いのではないでしょうか?
今回の記事は「バイクの費用を計上できるのか知りたい」「計上できる場合の計算方法を知りたい」という方に向けて、以下の内容を書いています。
・バイクは経費として計上可能?
・バイクの法定耐用年数
・個人と法人の計上方法
・プライベート兼用の場合の計上方法
上記の内容を確認することで「バイクの費用を計上できるのか」「計算方法や計上できる場合はどのようなケース」かを知ることができます。ぜひ参考にしてください。
目次
バイクは経費として計上可能?
バイクを購入した際に経費として計上できるのか解説していきます。
バイクは経費になるの?
副業やアルバイトを雇った際に、業務としてバイクを必要とすることもあるのではないでしょうか?
バイクの購入費用は自動車と同様に資産計上することが可能です。
バイクは減価償却方法で計上する
バイクを購入した際は、減価償却方法を利用して計上していきます。
減価償却とは、物を購入した際にその年だけでなく複数年使用することが予想され、時間の経過とともに価値が下がる物については、一定の年数(耐用年数)で経費計上を行っていく方法のことです。
そのため、バイクを購入したら複数年使用すると考えるため、数年間は一定金額を経費として計上することが可能になります。
バイクは新車と中古で法定耐用年数が違う
上記で、バイクを購入した際は減価償却方法を利用して計上すると説明しましたが、新車と中古で法定耐用年数が違ってきます。
新車 | 中古 | |
法定耐用年数 | 3年(36か月) | 2年(24か月) |
法定耐用年数は、金額や排気量に関係なく新車は3年・中古は2年と覚えておきましょう。実際の計上方法の例を紹介していきます。
経費計上例(新車)
新車購入時の計上例について紹介します。
例:2020年10月に36万円のバイクを新車で購入した場合の経費計上金額
年度 | 経費計上金額 |
2020年(2020年10月~2020年12月) | 3万円:計算方法(36万✕3/36) |
2021年(2021年1月~12月) | 12万円:計算方法(36万✕12/36) |
2022年(2021年1月~12月) | 12万円:計算方法(36万✕12/36) |
2023年(2023年1月~9月) | 9万円:計算方法(36万✕9/36) |
合計:3年(36か月) | 36万円 |
上記のように36万円のバイクを新車で購入した際は、毎月1万円計上するようになります。
経費計上例(中古)
中古車購入時の計上例について紹介します。
例:2020年10月に24万円のバイクを中古で購入した場合の経費計上金額
年度 | 経費計上金額 |
2020年(2020年10月~2020年12月) | 3万円:計算方法(24万✕3/24) |
2021年(2021年1月~12月) | 12万円:計算方法(24万✕12/24) |
2022年(2021年1月~9月) | 9万円:計算方法(24万✕9/24) |
合計:2年(24か月) | 24万円 |
上記のように24万円のバイクを中古でバイクを購入した場合は、毎月1万円ずつ計上していくようになります。
新車と中古で耐用年数が異なるため計上する際は注意しましょう。
減価償却方法では定額法と定率法どちらで計上する?
バイクの購入費用を計上していく際に「定額法」と「定率法」のどちらで計上する必要があるのか気になる方もいると思います。
結論から言うとどちらでも問題ありません。
しかし、一般的に「定額法」で計上する方がほとんどです。
定額法とは、購入した資産において決められた法定耐用年数の期間内で、毎期均等に減価償却費を計上していく方法です。
そのため、基本的に同じ金額を計上するようになりスムーズに計上しやすくなります。
定率法とは、購入した資産において一定の償却率を乗じて毎期減価償却費を計上していく方法です。
定率法では、初年度が一番経費計上できる金額が多く、徐々に金額が減っていくようになります。
バイクを一括計上できる場合
バイクを購入した際に、新車は3年・中古は2年の減価償却で計上していくと解説してきましたが、以下の2つの条件であればバイクを一括計上することが可能です。
・購入金額が10万円未満の場合
・購入金額が30万円未満で青色申告をしている場合
上記の内容について解説していきます。
購入金額が10万円未満の場合
業務でバイクが必要になった場合、10万円未満で中古バイクの購入を検討している方は多いと思います。
通常中古でバイクを購入した場合は2年の減価償却で計上する必要がありますが、10万円未満で購入した場合は、「消耗品費」の勘定科目で一括計上することが可能です。
複数年で計上する必要がなくなるため、帳簿管理が楽になるメリットがあります。
購入金額が30万円未満で青色申告をしている場合
バイクを購入した場合、購入金額が30万円未満で青色申告をしている方は、一括計上することが可能です。
新車購入であれば3年、中古購入であれば2年に分け、減価償却で計上することも可能です。
計上方法のポイントは以下の表を参考にしてください。
一括計上 | 減価償却で計上 | |
選ぶポイント | 当年のみ大幅な利益が見込まれる場合 | 複数年安定した利益が見込まれる場合 |
年度ごとの利益によって計上方法を選びましょう。
正しい計上方法を選ぶことで所得を減らし支払う税金を抑えることができます。
青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、その帳簿に日々の取引を記帳しておくことで、正しい所得金額や税金を計算し、確定申告を行い納税する制度です。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなどのメリットもあります。
個人と法人で計上方法が違う
副業やビジネスをしていない会社員は、バイクの購入費用を経費として計上することはできませんが、個人事業主や法人であればバイクの購入費用を経費として計上することが可能です。
しかし、個人と法人で計上方法が違うのを知っていますか?
法人であればバイクの購入費用を全額経費として計上することが可能ですが、個人事業主の場合は全額計上することができません。
理由としては、プライベートでの使用する場面があるためです。
プライベート兼用の場合は事業割合を設定する
バイクを購入して、業務とプライベート兼用でバイクを使用する場合の計上方法は、事業割合を設定する必要があります。
〈事業割合の出し方〉
1週間のうち土日のみ業務に使い、それ以外の日は使用で使う場合は
「業務で使用する割合=2日÷7日」で計算し、28.5%が経費で計上できる割合となります。維持費や諸費用についても同様の計算で算出することができます。
バイク本体以外にかかる経費
バイクの購入費用を経費計上できると紹介してきましたが、バイクの購入費用以外にも経費計上できる物もあります。購入金額以外に経費にできるものとして以下のようなものがあります。
・バイクの自動車税
・自賠責保険料
・任意保険料
・維持費(ガソリン代、修理代、オイル代、駐車場代など)
車に限らずバイクも購入後も費用が必要になってくるため、経費として計上できる費用は何があるのか事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
バイクは減価償却で計上することが可能です。減価償却する際、耐用年数は
「新車:3年、中古:2年」となっています。
しかし、以下の場合は一括計上することが可能です。
・購入金額が10万円未満の場合
・購入金額が30万円未満で青色申告をしている場合
当年の利益が大幅に見込まれる場合は一括計上、毎年安定した利益が見込まれる場合は減価償却で計上することがおすすめです。
また、プライベート兼用でバイクを使用する際は事業割合を設定する必要があります。
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